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相続放棄

相続には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金等)もあります。 借金を相続した場合、裁判所で相続放棄手続きをすることにより、借金の相続を免れることができます。

相続放棄には3か月という期限が定められており、原則、相続の開始を知ってから3か月以内に、相続財産・相続関係・借金等を調査して判断する必要があります。

事情によっては、3か月経過後の相続放棄が認められることもありますが、特殊事情を裁判所に説明して認めてもらう必要があります。

鞠アイコン必要なこと! NECESSARY

  • 四角アイコン被相続人の財産調査
  • 四角アイコン借金等がある場合、その経緯、金額、関係者の調査
  • 四角アイコン相続財産、各関係者を考慮したうえでの相続放棄をするかの判断
  • 四角アイコン裁判所への関係書類提出・相続放棄申述 etc.

鞠アイコンここが大変! DIFFICULTY

  • 丸アイコン3か月の期限があるため、迅速な判断が必要。
  • 丸アイコン借金は隠されていることも多く、すぐにわからないことも多い。
  • 丸アイコン相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなるので、判断が難しい。 etc.

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