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相続には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金等)もあります。 借金を相続した場合、裁判所で相続放棄手続きをすることにより、借金の相続を免れることができます。
相続放棄には3か月という期限が定められており、原則、相続の開始を知ってから3か月以内に、相続財産・相続関係・借金等を調査して判断する必要があります。
事情によっては、3か月経過後の相続放棄が認められることもありますが、特殊事情を裁判所に説明して認めてもらう必要があります。
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相続放棄
相続には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金等)もあります。 借金を相続した場合、裁判所で相続放棄手続きをすることにより、借金の相続を免れることができます。
相続放棄には3か月という期限が定められており、原則、相続の開始を知ってから3か月以内に、相続財産・相続関係・借金等を調査して判断する必要があります。
事情によっては、3か月経過後の相続放棄が認められることもありますが、特殊事情を裁判所に説明して認めてもらう必要があります。